最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)309 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
訴訟費用は各上告人の負担とする。
理 由
上告人A代理人加藤勝之助の上告理由第一点について。
論旨は原判決の採用しない証拠を引用して、原判決の事実認定を非難するもので
あつて、これを採用することはできない。
同第二点について。
原判決は、証拠にもとずいて判示のごとき諸般の事実関係を認定し、当事者双方
の事情を十分に考慮した上、上告人のした本件賃貸借解約の申入れについては正当
の事由は存在しないものと認めたのであつて右の認定、判断について、所論のよう
な違法の存在することは、みとめることはできない。
上告人B代理人栗原宰之助の上告理由第一点について。
論旨は、事実審たる原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断及び事実の認定を
非難するに過ぎないもので上告の理由として採用することはできない。
同第二点について。
証拠を採用しない理由は、特にこれを判決に説示する必要はないのであつて同一
証人の証言の一部を採用し、一部を採用しない場合においても同様である。その余
の論旨は要するに原判決の証拠の取捨事実の認定を攻撃するものであつてこれを採
用し難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し、全裁判官一致の意見を以て、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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